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2017年8月3日 (制定・施行)
2023年4月3日 (改定・施行)

WELLNETキャッシュ利用規約


第1章 WELLNETキャッシュ


第1条 (目的)

本規約は、ウェルネット株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するWELLNETキャッシュの利用に関し、当社と利用者の法律関係について定めるものです。利用者は、本規約に同意した上でWELLNETキャッシュを利用するものとします。


第2条 (定義)

(1) 「WELLNETキャッシュ」とは、当社が発行し、利用者が加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます。)の支払手段として、当社が管理するサーバーに記録される、資金決済に関する法律第3条第1項に定める前払式支払手段であって、1単位1円の価値を有するものとします。

(2) 「WELLNETキャッシュアカウント」とは、WELLNETキャッシュを当社が管理するサーバーに記録し、保管するために必要な口座をいいます。

(3) 「利用者」とは、WELLNETキャッシュもしくはWELLNETキャッシュアカウントを利用する者またはWELLNETキャッシュもしくはWELLNETキャッシュアカウントの利用を希望する者をいいます。

(4) 「WELLNETマネー」とは、当社が定めた【WELLNETマネー利用規約】に定める「WELLNETマネー」であって、当社が発行し、商品およびサービス等の代価の弁済のために使用および換金することができる電磁的記録であって、1単位1円の価値を有するものをいいます。

(5) 「WELLNETマネーアカウント」とは、当社が定めた【WELLNETマネー利用規約】に定める「WELLNETマネーアカウント」であって、WELLNETマネーを当社が管理するサーバーに記録し、保管するために必要な口座をいいます。

(6) 「加盟店」とは、当社所定の方法でWELLNETキャッシュの加盟店登録を行い、利用者との間で商品の販売またはサービスの提供等を行う者をいいます。

(7) 「外国PEPs」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号に定める、外国の政府等において重要な地位を占める者、その地位にあった者、及びそれらの家族をいいます。

第3条 (WELLNETキャッシュアカウントの開設等)

1. 利用者がWELLNETキャッシュを利用するにあたっては、当社所定のアプリ(以下「支払秘書」といいます。)を当社所定のスマートフォン等の端末にダウンロードするなど、当社所定の手続きを行い、WELLNETキャッシュアカウントを開設する必要があります。

2. WELLNETキャッシュアカウントを開設するにあたり、利用者は、当社所定の方法によりIDおよびログインパスワードを設定するものとします。利用者は、ログインパスワードを、当社所定の方法によりいつでも変更することができます。

3. 次の各号の方法により利用者を認証した場合、当社は、利用者自身によるWELLNETキャッシュの利用であるとみなします。

(1) 支払秘書を通じて当社に送信されたIDおよびログインパスワードを利用者が前項に基づき設定・変更したIDおよびログインパスワードと照合して確認する方法

(2) 前号の他利用者を特定する当社所定の認証方法

4. 利用者は、第2項に基づき設定したID、ログインパスワードおよび前項第2号の認証方法において利用される情報を自己の責任で厳格に管理し、第三者に開示、提供または漏えいしないものとします。また、利用者は、支払秘書がダウンロードされた端末を自己の責任で厳格に管理し、支払秘書を第三者に利用させないものとします。

5. 利用者は、支払秘書がダウンロードされた端末の紛失、盗難等が発生した場合等、第三者による不正使用の可能性がある場合、直ちに第20条に定める当社のお問い合わせ窓口に届け出るものとします。利用者が当社に対して当該届出を行わなかった場合、支払秘書がダウンロードされた端末の紛失、盗難等により利用者に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、利用者の負担とします。

6. 利用者は、WELLNETキャッシュアカウントを1つのみ開設することができます。

7. 利用者は、WELLNETキャッシュおよびWELLNETキャッシュアカウントを、第三者に利用させることはできません。

8. 本サービスの提供地域は、日本国内に限定されるものとします。利用者が日本国外からWELLNETキャッシュを利用することはできません。日本国外からの使用により利用者に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、利用者の負担とします。


第4条 (届出等)

1. 利用者は、WELLNETキャッシュアカウントを開設する場合、次の事項を当社に届け出るものとします。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 携帯電話番号

(5) Eメールアドレス

(6) その他当社が別途定める事項

2. 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。

3. 利用者が前項に基づき変更後の情報を届け出る前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

4.利用者は自らが外国PEPsに該当する場合、以下の事項を当社に申告するものとします。

・外国PEPsに該当する方が公職にあった国及び地位

・現職・元職のどちらに該当するか

・公職にあった方との関係(本人・家族)

 申告先:aml-support@wellnet.co.jp


第5条 (WELLNETキャッシュのチャージ)

1. 利用者は、当社所定の手続きを行うことにより、WELLNETキャッシュを購入(以下「チャージ」といいます。)することができます。利用者がチャージしたWELLNETキャッシュは、当社がWELLNETキャッシュアカウントに記録させることをもって発行するものとします。

2. WELLNETキャッシュの1回の最低チャージ単位および1回の最高チャージ単位は別途公表するものとします。

3. 利用者がWELLNETキャッシュアカウントに記録させることができるWELLNETキャッシュの残高の上限額は、30万円とします。

4. 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、WELLNETキャッシュのチャージを取り消すことはできません。


第6条 (手数料)

利用者は、WELLNETキャッシュの利用にあたって、当社が別途公表する手数料を支払うものとします。


第7条 (WELLNETキャッシュによる決済)

1. 利用者は、当社所定の方法により、売買取引代金債務の支払方法として、WELLNETキャッシュを選択し、売買取引代金債務の代金相当額が、利用者のWELLNETキャッシュアカウントにおいて保有するWELLNETキャッシュの残高の範囲内である場合には、当該残高から売買取引代金債務の代金相当額のWELLNETキャッシュを減算します(以下この加盟店との間の契約を「WELLNETキャッシュ取引契約」といいます。)。当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する売買取引代金債務を免れるものとみなされます。

2. 当社は、利用者と加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約について、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。利用者がWELLNETキャッシュを利用した後に当該契約について、不成立、債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はWELLNETキャッシュの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。

3. 売買取引代金債務の全額に満たないWELLNETキャッシュ取引契約は成立しないものとします。

4. 1回のWELLNETキャッシュ取引契約において利用できる金額の上限は、30万円とします。


第8条 (WELLNETキャッシュの失効)

WELLNETキャッシュアカウント内のWELLNETキャッシュは、その残高が最後に増減した日から2年の経過により、失効し、利用できなくなります。


第9条 (WELLNETマネーアカウントの開設によるWELLNETキャッシュアカウントの閉鎖)

1. WELLNETキャッシュアカウントを保有している利用者は、当社所定の手続きに従ってWELLNETマネーアカウントを開設した場合、当該WELLNETキャッシュアカウントは閉鎖されます。

2. 前条の定めにかかわらず、閉鎖されたWELLNETキャッシュアカウントにWELLNETキャッシュの残高があった場合には、当該残高に係るWELLNETキャッシュは失効し、新たに開設されたWELLNETマネーアカウントに当該残高と同額のWELLNETマネーが記録されるものとします。


第10条 (利用者によるWELLNETキャッシュアカウントの閉鎖)

1. 利用者は、当社所定の手続きにより自己の保有するWELLNETキャッシュアカウントを閉鎖することができます。

2. 第8条の定めにかかわらず、閉鎖されたWELLNETキャッシュアカウントに残高が残っていた場合には、当該残高に係るWELLNETキャッシュは失効するものとします。

3. 当社は、法令に定める場合を除き、失効したWELLNETキャッシュに相当する金額の返金を行わないものとします。

4. 第1項に基づき、利用者がWELLNETキャッシュアカウントを閉鎖した場合、当社は、当該利用者に係る一切の権利および情報を消滅させることができるものとします。


第11条 (利用停止等)

1. 利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに当該利用者によるWELLNETキャッシュの利用を停止もしくはWELLNETキャッシュ取引契約に基づく加盟店への支払を停止させ、または、当該利用者が保有するWELLNETキャッシュを失効もしくは当該利用者のWELLNETキャッシュアカウントを閉鎖できるものとします。

(1) WELLNETキャッシュアカウントについて、当社所定の届出事項に虚偽があった場合

(2) 利用者が他人になりすましてWELLNETキャッシュを利用した場合

(3) 預金目的でWELLNETキャッシュを利用した場合

(4) 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条に定める犯罪による収益の移転の目的その他の違法な目的、公序良俗に反する目的または当社が不当と認める目的でWELLNETキャッシュを利用した場合

(5) WELLNETキャッシュまたはWELLNETキャッシュアカウントを譲渡しまたは現金財物その他の経済上の利益と交換した場合

(6) 当社または金融機関その他の第三者から不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的でWELLNETキャッシュを利用した場合

(7) 本規約または当社所定の他の規約、規程等に違反した場合

(8) 外国PEPsであると当社が判断した場合

(9) その他利用者として不適当と判断した場合

2. 前項に基づくWELLNETキャッシュの失効またはWELLNETキャッシュアカウントの閉鎖は、当社による当該利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。


第12条 (反社会的勢力の排除)

1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約するものとします。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

2. 利用者は、自らまたは第三者をして、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をする、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. 利用者が前二項各号のいずれかに違反している疑いがあると判断した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当社が違反している疑いがあると判断した者によるWELLNETキャッシュの利用を停止するなど当社との間に存在する一切の契約の全部または一部につきその債務の履行を停止することができるものとし、契約の全部もしくは一部につき締結を拒絶することができるものとします。

4. 利用者が第1項または第2項に違反した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当該利用者が保有するWELLNETキャッシュを失効させるもしくは当該利用者のWELLNETキャッシュアカウントを閉鎖することができ、また、当社との間に存在するすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。

5. 前項の場合に該当する利用者は、当社に対するすべての債務について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。

6. 第4項に基づく措置は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。


第13条 (WELLNETキャッシュアカウント等の利用の中断等)

当社は、システムの保守、コンピュータの障害等、運用上、技術上、一時的な中止または中断を必要と判断した場合、利用者に事前に通知することなく、一時的にWELLNETキャッシュまたはWELLNETキャッシュアカウントの利用を中止または中断することができるものとします。


第14条 (設備等)

1. 利用者は、WELLNETキャッシュを利用するために、利用者が選択して使用する機器やソフトウエアおよび通信手段(以下「設備」といいます。)を、自己の負担において、準備するものとします。

2. 当社は、設備および設備に起因するWELLNETキャッシュの利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。


第15条 (制限責任)

WELLNETキャッシュを利用することができないことにより利用者に生じた損害については、当社の責に帰すべき場合であっても、当社は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害および逸失利益に係る損害については一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りでないものとします。


第16条 (払戻し禁止、譲渡禁止)

1. WELLNETキャッシュは、法令に定める場合を除き、払い戻すことはできません。

2. WELLNETキャッシュは、第三者に対して、譲渡することはできません。


第17条 (個人情報の取扱い)

当社は、利用者の個人情報を個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等、「アプリケーションプライバシーポリシー」に 従って適切に取り扱います。詳細は「アプリケーションプライバシーポリシー(https://wellnet.jp/terms/application_privacy_policy.html)」をご覧ください。


第18条 (本規約の改定)

本規約を改定する場合、当社は、あらかじめ、当社が相当と認める方法により、利用者に通知または公表し、当該通知または公表内容に指定された時点をもってその効力を生ずるものとします。


第19条 (準拠法および管轄)

本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第20条 (苦情・補償等対応)

WELLNETキャッシュに関するお問い合わせ窓口は次のとおりです。

 ウェルネット運用センター


 Email:wel_wallet@well-net.jp 受付時間 24時間365日

 電話番号:011-350-7769 受付時間 月曜日-金曜日 9時00分-17時00分

※土・日・祝日・12月31日-1月3日を除きます。


第2章 WELLNETポイント


第21条 (本章の目的)

本章は、当社が発行するWELLNETキャッシュの利用者に対する付帯サービスとして無償で提供する、当社の管理するポイントである「WELLNETポイント」の利用に関し、当社と利用者の法律関係について定めるものです。利用者は、本規約に同意した上でWELLNETポイントを利用するものとします。


第22条 (WELLNETポイント付与の方法)

1. 当社は、一定の条件を定め、その条件を満たした利用者に対してWELLNETポイントを付与することがあります。

2. WELLNETポイントは1単位1円の価値を有し、利用者に付与されたWELLNETポイントは、利用者が登録したWELLNETキャッシュアカウントに記録されるものとします。

3. 第1項に定める一定の条件は、支払秘書および当社所定のウェブサイト上で、当社所定の方法により、利用者に公表するものとします。

第23条 (WELLNETポイントの利用)

1. 利用者は、当社所定の方法により、加盟店に対する売買取引代金債務の支払方法としてWELLNETポイントを選択し、WELLNETポイントの残高から利用者の指定する単位のWELLNETポイントを減算します(以下この加盟店との間の契約を「WELLNETポイント取引契約」といいます。)。当該減算がなされた時点で、利用者は、減算されたWELLNETポイントに相当する加盟店に対する売買取引代金債務を免れるものとみなされます。

2. 当社は、利用者と加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約について、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。利用者がWELLNETポイントを利用した後に当該契約について、不成立、債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はWELLNETポイントの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。

3. 1回のWELLNETポイント取引契約において利用できる金額の上限は、30万円とします。

4. WELLNETポイントは換金および第三者に対して譲渡することはできません。


第24条 (WELLNETポイントの取消し)

利用者の都合その他事由により、利用者と加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約をキャンセルするなどして、第22条第1項に定めるWELLNETポイント付与の条件を満たさなくなった場合、当社は付与したWELLNETポイント数を、利用者のWELLNETポイント残高から減算することができるものとします。


第25条 (WELLNETポイントの失効等)

1. WELLNETポイントの有効期間は、利用者のWELLNETキャッシュアカウントに記録された日から6ヶ月とします。

2. WELLNETポイントの有効期間が経過した場合、当該WELLNETポイントは失効し、利用できなくなります。

3. 前二項の定めにかかわらず、WELLNETポイントが記録されたWELLNETキャッシュアカウントが閉鎖された時点で、それまでのWELLNETポイント残高は失効するものとします。ただし、第9条に基づくWELLNETキャッシュアカウントの閉鎖の場合、WELLNETキャッシュアカウントにWELLNETポイントの残高があるときには、新たに開設されたWELLNETマネーアカウントに当該残高と同額のWELLNETポイントが記録されるものとします。


第26条 (準用)

本規約第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、第18条、第19条および第20条の規定は、WELLNETポイント取引契約においても準用されるものとし、この場合において、「WELLNETキャッシュ」とあるのは「WELLNETポイント」と読み替えるものとします。


第3章 利用者保護


第27条 (補償方針)

1. WELLNETキャッシュの不正利用に関する補償については、「支払秘書補償特則」に則り対応を行うものとします。

2. 当社は、第1項に記載の特則に関する不正取引が発生した場合、又はその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは速やかに必要な情報を公表いたします。


第28条 (利用者の保護等に関する措置)

1. 前払式支払手段の利用者の保護のための制度として、資金決済に関する法律第14条第1項の規定に基づき、前払式支払手段の基準日である毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高が1,000万円を超えた場合、その未使用残高の半額以上の額の発行保証金を主たる営業所又は事業所の最寄りの供託所に供託等することにより資産保全いたします。

2. 前払式支払手段の保有者は、前払式支払手段に係る債権に関し、資金決済に関する法律第31条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。

3. 当社の利用者資金の保全方法は以下の通りです。

 ・金銭による供託



WELLNETマネー利用規約


第1章 WELLNETマネー


第1条 (目的)

本規約は、ウェルネット株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するWELLNETマネーの利用に関し、当社と利用者の法律関係について定めるものです。利用者は、本規約に同意した上でWELLNETマネーを利用するものとします。


第2条 (定義)

(1) 「WELLNETマネー」とは、当社が発行し、利用者が加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約により負担する債務(以下「売買取引代金債務」といいます。)の支払手段として使用および換金することができる電磁的記録であって、1単位1円の価値を有するものとします。

(2) 「WELLNETマネーアカウント」とは、WELLNETマネーを当社が管理するサーバーに記録し、保管するために必要な口座をいいます。

(3) 「利用者」とは、WELLNETマネーもしくはWELLNETマネーアカウントを利用する者またはWELLNETマネーもしくはWELLNETマネーアカウントの利用を希望する者をいいます。

(4) 「WELLNETキャッシュ」とは、当社が定めた【WELLNETキャッシュ利用規約】に定める「WELLNETキャッシュ」であって、当社が発行し、売買取引代金債務の支払手段として、当社が管理するサーバーに記録される、資金決済に関する法律第3条第1項に定める前払式支払手段であって、1単位1円の価値を有するものをいいます。

(5)「WELLNETキャッシュアカウント」とは、当社が定めた【WELLNETキャッシュ利用規約】に定める「WELLNETキャッシュアカウント」であって、WELLNETキャッシュを当社が管理するサーバーに記録し、保管するために必要な口座をいいます。

(6) 「加盟店」とは、当社所定の方法でWELLNETマネーの加盟店登録を行い、利用者との間で商品の販売またはサービスの提供等を行う者をいいます。

(7) 「外国PEPs」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項各号に定める、外国の政府等において重要な地位を占める者、その地位にあった者、及びそれらの家族をいいます。

(8) 当社は、資金決済に関する法律に基づいた第二種資金移動業者です。

(9) 当社は、当社の本店の最寄りの供託所にて金銭による供託を行っています。

(10) 算定期間及び供託期限について、資金決済に関する法律第43条第1項に規定する基準日は毎週月曜日とし、履行保証金の供託が必要となった場合は、その基準日から3営業日以内に供託を行います。


第3条 (WELLNETマネーアカウントの開設等)

1. 利用者がWELLNETマネーを利用するにあたっては、当社所定のアプリ(以下「支払秘書」といいます。)を当社所定のスマートフォン等の端末にダウンロードするなど、当社所定の手続きを行い、WELLNETマネーアカウントを開設する必要があります。

2. 当社は、WELLNETマネーアカウント開設にあたり、当社所定の方法により本人確認その他の審査を行います。その結果、WELLNETマネーアカウントを開設することができない場合、利用者がWELLNETキャッシュアカウントを開設していなければ、WELLNETキャッシュアカウントの開設を申し込んだものとみなされます。

3. WELLNETマネーアカウントを開設するにあたり、利用者は、当社所定の方法によりIDおよびログインパスワードを設定するものとします。利用者は、ログインパスワードを、当社所定の方法によりいつでも変更することができます。

4. 以下の各号の方法により利用者を認証した場合、当社は、利用者自身によるWELLNETマネーの利用であるとみなします。

(1) 支払秘書を通じて当社に送信されたIDおよびログインパスワードを利用者が前項に基づき設定・変更したIDおよびログインパスワードと照合して確認する方法

(2) 前号の他利用者を特定する当社所定の認証方法

5. 利用者は、第3項に基づき設定したID、ログインパスワードおよび前項第2号の認証方法において利用される情報を自己の責任で厳格に管理し、第三者に開示、提供または漏えいしないものとします。また、利用者は、支払秘書がダウンロードされた端末を自己の責任で厳格に管理し、支払秘書を第三者に利用させないものとします。

6. 利用者は、支払秘書がダウンロードされた端末の紛失、盗難等が発生した場合等、第三者による不正使用の可能性がある場合、直ちに第20条第1項に定める当社のお問い合わせ窓口に届け出るものとします。利用者が当社に対して当該届出を行わなかった場合、支払秘書がダウンロードされた端末の紛失、盗難等により利用者に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、利用者の負担とします。

7. 利用者は、WELLNETマネーアカウントを1つのみ開設することができます。

8. 利用者は、WELLNETマネーおよびWELLNETマネーアカウントを、第三者に利用させることはできません。

9. 本サービスの提供地域は、日本国内に限定されるものとします。利用者が日本国外からWELLNETマネーを利用することはできません。日本国外からの使用により利用者に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、利用者の負担とします。


第4条 (届出等)

1. 利用者は、WELLNETマネーアカウントを開設する場合、次の事項を当社に届け出るものとします。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) 携帯電話番号

(5) Eメールアドレス

(6) 利用者名義の銀行口座

(7) 職業

(8) WELLNETマネーアカウント利用の目的

(9) その他当社が別途定める事項

2. 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。

3. 利用者が前項に基づき変更後の情報を届け出る前に生じた損害については、当社に過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

4. 利用者は自らが外国PEPsに該当する場合、以下の事項を当社に申告するものとします。

・外国PEPsに該当する方が公職にあった国及び地位

・現職・元職のどちらに該当するか

・公職にあった方との関係(本人・家族)

 申告先:aml-support@wellnet.co.jp


第5条 (WELLNETマネーのチャージ)

1. 利用者は、当社所定の手続きを行うことにより、WELLNETマネーを購入(以下「チャージ」といいます。)することができます。利用者がチャージしたWELLNETマネーは、当社がWELLNETマネーアカウントに記録させることをもって発行するものとします。

2. WELLNETマネーの1回の最低チャージ単位および1回の最高チャージ単位は別途公表するものとします。

3. 利用者がWELLNETマネーアカウントに記録させることができるWELLNETマネーの残高の上限額は、30万円とします。

4. 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、WELLNETマネーのチャージを取り消すことはできません。

5. チャージしたWELLNETマネーについては、WELLNETマネーおよびWELLNETマネーアカウントに係るサービスを利用した決済の目的にのみ利用することができます。WELLNETマネーについて、当該サービスに用いられることがないと当社が認めた場合、当社所定の方法により利用者に返還することができるものとし、利用者は、返還に関する当社からの問い合わせに対応するものとします。


第6条 (手数料)

利用者は、WELLNETマネーの利用にあたって、当社が別途公表する手数料を支払うものとします。


第7条 (WELLNETマネーによる決済)

1. 利用者は、当社所定の方法により、売買取引代金債務の支払方法として、WELLNETマネーを選択し、売買取引代金債務の代金相当額が、利用者のWELLNETマネーアカウントにおいて保有するWELLNETマネーの残高の範囲内である場合には、当該残高から売買取引代金債務の代金相当額のWELLNETマネーを減算します(以下この加盟店との間の契約を「WELLNETマネー取引契約」といいます。)。当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店に対する売買取引代金債務を免れるものとみなされます。

2. 当社は、利用者と加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約について、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。利用者がWELLNETマネーを利用した後に当該契約について、不成立、債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はWELLNETマネーの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。

3. 売買取引代金債務の全額に満たないWELLNETマネー取引契約は成立しないものとします。

4. 1回のWELLNETマネー取引契約において利用できる金額の上限は、30万円とします。


第8条 (払出)

1. 利用者は、当社所定の方法により、WELLNETマネー1単位を1円として換金した上、あらかじめ指定した銀行口座(以下「払出用口座」といいます。)に払い出すことができます。

2. 利用者が、1回に払い出すことのできるWELLNETマネーの上限額は5万円とします。

3. 利用者は、当社所定の方法により、払出の手続きを行った場合、当社は、当該手続きによって指定された払出金額および別途当社が定める払出手数料額に相当するWELLNETマネーを当該利用者のWELLNETマネーアカウントから減算のうえ、指定された払出金額を、払出用口座に振り込むものとします。

4. 利用者が指定した払出金額および払出手数料の合計額が、当該利用者が保有するWELLNETマネーアカウントの残高を超える場合、当該払出の手続きは無効とします。


第9条 (受取証書の発行)

1. 利用者は、当社が利用者からWELLNETマネーのチャージの対価として金銭その他の資金を受領したときに、当該利用者に対して交付する書面に代えて、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を、利用者が当社に届け出たEメールアドレスに送信する方法により提供することに承諾するものとします。

2. 当社は、受取証書記載事項をWELLNETマネーアカウントの利用履歴に表示します。WELLNETマネーアカウントの利用履歴は、支払秘書または当社所定のウェブサイトにて確認することができます。ただし、WELLNETマネーアカウント保有者が利用する電子機器が携帯電話である場合であって、表示の日から3ヶ月以内にWELLNETマネーアカウント保有者が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により受取証書を発行するものとします。

3. 利用者は、第1項に基づく承諾を当社所定の手続きにより撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、事前に利用者に通知することなく当該利用者が保有するWELLNETマネーまたはWELLNETマネーアカウントの利用停止ならびにWELLNETマネーの失効、WELLNETマネーアカウントの閉鎖等を行うことができるものとします。


第10条 (銀行等が行う為替取引との誤認防止)

1. 当社が提供するWELLNETマネーおよびWELLNETマネーアカウントに係るサービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。

2. 当社が提供するWELLNETマネーおよびWELLNETマネーアカウントに係るサービスは、預金もしくは貯金または定期積金(銀行法第2条第4項 に規定する定期積金等をいいます。)の受け入れるものではありません。

3. WELLNETマネーは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。

4. 当社は、資金決済に関する法律第43条第1項に定める履行保証金を当社の本店の最寄りの供託所に供託することにより同法に基づく保全措置を講じています。

5. 利用者は、資金決済に関する法律第59条第1項に定める権利の実行の手続きにおいて、WELLNETマネーアカウントに保有するWELLNETマネーの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。譲渡人が譲受人にWELLNETマネーを譲渡した場合には、譲受人のWELLNETマネーアカウントにWELLNETマネーが加算されたときに、当該還付を受けられる権利も譲受人に移転します。


第11条 (利用者によるWELLNETマネーアカウントの閉鎖)

1. 利用者は、当社所定の手続きにより、自己の保有するWELLNETマネーアカウントを閉鎖することができます。

2. 前項に基づき、利用者がWELLNETマネーアカウントを閉鎖した場合、当社は、当該利用者に係る一切の権利および情報を消滅させることができるものとします。

3. 第1項に基づき、閉鎖されるWELLNETマネーアカウントに有効なWELLNETマネーが残存する場合、残存するWELLNETマネーから当社が別途定める解約手数料を差し引いた残額が、WELLNETマネーアカウント保有者のあらかじめ指定する口座に振り込まれるものとします。ただし、WELLNETマネーアカウントに残存するWELLNETマネーが、解約手数料額を超えない場合は、この限りではありません。


第12条 (利用停止等)

1. 利用者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、当該利用者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに当該利用者によるWELLNETマネーの利用を停止もしくはWELLNETマネー取引契約に基づく加盟店への支払を停止させ、または、当該利用者が保有するWELLNETマネーを失効もしくは当該利用者のWELLNETマネーアカウントを閉鎖できるものとします。

(1) WELLNETマネーアカウントについて、当社所定の届出事項に虚偽があった場合

(2) 利用者が他人になりすましてWELLNETマネーを利用した場合

(3) 預金目的で WELLNETマネーを利用した場合

(4) 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条に定める犯罪による収益の移転の目的その他の違法な目的、公序良俗に反する目的または当社が不当と認める目的でWELLNETマネーを利用した場合

(5) 当社所定の方法以外で、WELLNETマネーを譲渡しまたは現金財物その他の経済上の利益と交換した場合

(6) WELLNETマネーアカウントを譲渡しまたは現金財物その他の経済上の利益と交換した場合

(7) 当社または金融機関その他の第三者から不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的でWELLNETマネーを利用した場合

(8) 外国PEPsであると当社が判断した場合

(9) 本規約または当社所定の他の規約、規程等に違反した場合

(10) その他利用者として不適当と判断した場合

2. 前項に基づくWELLNETマネーの失効またはWELLNETマネーアカウントの閉鎖は、当社による当該利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。


第13条 (反社会的勢力の排除)

1. 利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない 者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に渡っても該当しないことを確約するものとします。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。

(4) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。

2. 利用者は、自らまたは第三者をして、次の各号のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して脅迫的な言動をする、または暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

3. 利用者が前二項各号のいずれかに違反している疑いがあると判断した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当社が違反している疑いがあると判断した者によるWELLNETマネーの利用を停止するなど当社との間に存在する一切の契約の全部または一部につきその債務の履行を停止することができるものとし、契約の全部もしくは一部につき締結を拒絶することができるものとします。

4. 利用者が第1項または第2項に違反した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当該利用者が保有するWELLNETマネーを失効させるもしくは当該利用者のWELLNETマネーアカウントを閉鎖することができ、また、当社との間に存在するすべての契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。

5. 前項の場合に該当する利用者は、当社に対するすべての債務について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。

6. 第4項に基づく措置は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。


第14条 (WELLNETマネーアカウント等の中断等)

当社は、システムの保守、コンピュータの障害等、運用上、技術上、一時的な中止または中断を必要と判断した場合、利用者に事前に通知することなく、一時的にWELLNETマネーまたはWELLNETマネーアカウントの利用を中止または中断することができるものとします。


第15条 (設備等)

1. 利用者は、WELLNETマネーを利用するために、利用者が選択して使用する機器やソフトウエアおよび通信手段(以下「設備」といいます。)を、自己の負担において、準備するものとします。

2. 当社は、設備および設備に起因するWELLNETマネーの利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。


第16条 (制限責任)

WELLNETマネーを利用することができないことにより利用者に生じた損害については、当社の責に帰すべき場合であっても、当社は、付随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害および逸失利益に係る損害については一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合はこの限りでないものとします。


第17条 (個人情報の取扱い)

当社は、利用者の個人情報を個人情報の保護に関する法律その他の関係法令等、「アプリケーションプライバシーポリシー」に従って適切に取り扱います。詳細は「アプリケーションプライバシーポリシー(https://wellnet.jp/terms/application_privacy_policy.html)」をご覧ください。


第18条 (本規約の改定)

本規約を改定する場合、当社は、あらかじめ、当社が相当と認める方法により、利用者に通知または公表し、当該通知または公表内容に指定された時点をもってその効力を生ずるものとします。


第19条 (準拠法および管轄)

本規約に関する法律関係の準拠法は日本法とし、本規約に関して利用者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第20条 (苦情・補償等対応)

1. WELLNETマネーに関するお問い合わせ窓口は次のとおりです。

 ウェルネット運用センター


 Email:wel_wallet@well-net.jp 受付時間 24時間365日

 電話番号:011-350-7769 受付時間 月曜日-金曜日 9時00分-17時00分

※土・日・祝日・12月31日-1月3日を除きます。

2. 当社は、資金決済に関する法律に基づき金融ADR措置を実施します。利用者は、当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置については、以下の機関をご利用頂けます。

(1) 苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261

(2) 紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031

          第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588

          第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249


第2章 WELLNETポイント


第21条 (本章の目的)

本章は、当社が発行するWELLNETマネーの利用者に対する付帯サービスとして無償で提供する、当社の管理するポイントである「WELLNETポイント」の利用に関し、当社と利用者の法律関係について定めるものです。利用者は、本規約に同意した上でWELLNETポイントを利用するものとします。


第22条 (WELLNETポイント付与の方法)

1. 当社は、一定の条件を定め、その条件を満たした利用者に対してWELLNETポイントを付与することがあります。

2. WELLNETポイントは1単位1円の価値を有し、利用者に付与されたWELLNETポイントは、利用者が登録したWELLNETマネーアカウントに記録されるものとします。

3. 第1項に定める一定の条件は、当社所定のウェブサイト上で、当社所定の方法により、利用者に公表するものとします。

第23条 (WELLNETポイントの利用)

1. 利用者は、当社所定の方法により、加盟店に対する売買取引代金債務の支払方法としてWELLNETポイントを選択し、WELLNETポイントの残高から利用者の指定する単位のWELLNETポイントを減算します(以下この加盟店との間の契約を「WELLNETポイント取引契約」といいます。)。当該減算がなされた時点で、利用者は、減算されたWELLNETポイントに相当する加盟店に対する売買取引代金債務を免れるものとみなされます。

2. 当社は、利用者と加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約について、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負わないものとします。利用者がWELLNETポイントを利用した後に当該契約について、不成立、債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社はWELLNETポイントの返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。

3. 1回のWELLNETポイント取引契約において利用できる金額の上限は、30万円とします。

4. WELLNETポイントは、換金および第三者に対して譲渡することはできません。


第24条 (WELLNETポイントの取消し)

利用者の都合その他事由により、利用者と加盟店との間の商品の販売またはサービスの提供等を目的とする取引契約をキャンセルするなどして、第22条第1項に定めるWELLNETポイント付与の条件を満たさなくなった場合、当社は付与したWELLNETポイント数を、利用者のWELLNETポイント残高から減算することができるものとします。


第25条 (WELLNETポイントの失効等)

1. WELLNETポイントの有効期間は、利用者のWELLNETマネーアカウントに記録された日から6ヶ月とします。

2. WELLNETポイントの有効期間が経過した場合、当該WELLNETポイントは失効し、利用できなくなります。

3. 前二項の定めにかかわらず、WELLNETポイントが記録されたWELLNETマネーアカウントが閉鎖された時点で、それまでのWELLNETポイント残高は失効するものとします。


第26条 (準用)

本規約第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条および第20条の規定は、WELLNETポイント取引契約においても準用されるものとし、この場合において、「WELLNETマネー」とあるのは「WELLNETポイント」と読み替えるものとします。


第3章 利用者保護


第27条 (補償方針)

1. WELLNETマネーの不正利用による補償に関しては、「支払秘書補償特則」に則り対応を行うものとします。

2. 当社は、第1項に記載の特則に関する不正取引が発生した場合、又はその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは速やかに必要な情報を公表いたします。



WELLNETマネー及びWELLNETキャッシュの不正利用に関する補償の特則


WELLNETマネー及びWELLNETキャッシュの不正利用に関する補償の特則(以下「本特則」といいます)は、ウェルネット株式会社(以下「当社」といいます)のWELLNETマネー利用規約及びWELLNETキャッシュ利用規約(以下併せて「利用規約」といいます)の一部です。本特則に定める補償については、利用規約内の他の定めに加えて、本特則が適用されます。なお、利用規約内の他の定めと本特則との間に齟齬があるときは、本特則の内容が優先して適用されるものとします。


第1条 (定義)

本特則において用いる用語は、下記に定めるほか、利用規約におけるものと同一の意味を有するものとします。

(1) 「利用者等」とは、利用者または本特則に同意のうえ、所定の方法で当社に対し補償の申出を行う利用者以外の者をいいます。


第2条 (補償の申出)

1. 利用者等は、以下のいずれかの原因により損害を被った場合に、当社に対して補償の申出を行うことができます。

(1) WELLNETキャッシュアカウントまたはWELLNETマネーアカウント(以下併せて「支払秘書アカウント」といいます)に関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者による利用者等の意図しない支払秘書残高の不正利用

(2) 利用者等の銀行口座情報等またはこれが登録された支払秘書アカウントに関する情報が盗取または詐取される等の事情に起因する、第三者による利用者等の意図しない当該銀行口座情報等の不正利用(第三者が利用者等になりすまして当該利用者等名義の支払秘書アカウントを開設し、支払秘書サービスが不正に利用された場合を含みます)

2. 前項の損害は、前項に定める原因によって、支払秘書サービスにおける利用者等の意図しない不正なチャージ、決済、出金等(以下「本件不正利用」といいます)が行われた時点をもって損害発生とします。

3. 利用者等は、第1項の申出にあたっては、以下の対応を行わなければなりません。

(1) 本件不正利用について、本件不正利用による損害が発生した日(継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)から60日以内に当社および警察署に申告するとともに、損害の発生ならびに利用者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を正確に当社に遅滞なく通知すること

(2) 当社が特に必要とする書類、情報または証拠となるもの(当社が利用者等による警察署への被害届出の提出を求める場合は、これを証する情報も含みます)を求めた場合は、遅滞なく、これに応じること


第3条 (審査)

当社は、利用者等が申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を審査し、以下のいずれにも該当しないと判断した不正利用について、補償を行います。

(1) 利用者等の故意または重大な過失に起因する不正利用である場合

(2) 利用者等の家族、近親者、同居人、利用者等の委託を受けて身の回りの世話をする者等、利用者等の関係者または利用者等の許可に基づき対象端末等を利用する者が行った不正利用である場合

(3) 利用者等が当社の定める各種規約に違反している場合

(4) 当該申出の全部もしくは一部が虚偽であるまたはその疑いがある場合

(5) 利用者等が不正利用に関して不当な利益を得ているもしくは不正利用に協力をしていた場合またはその疑いがある場合

(6) 利用者等が第三者に強要されて不正利用を行った場合

(7) 利用者等が補償の申出をした日から1年以内に再び補償の申出をした場合

(8) 不正利用者等の発見および損害の調査に努力または協力をしない場合

(9) 損害の発生および拡大の防止に必要な努力または協力をしない場合

(10) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に生じた不正利用である場合

(11) その他、当社が不適当と判断する場合


第4条 (補償内容)

当社が利用者等に提供する補償内容は以下に規定する内容とします。

(1) 当社は、本件不正利用の内容に応じて支払秘書残高または現金で利用者等が本件不正利用によって直接被った損害を補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は、当社負担とします。

(2) 前号にかかわらず、当社は、本件不正利用された金額(支払秘書アカウントおよび支払秘書残高に係る手数料を含みます)から、利用者等が当社以外の第三者から回収できた金額を差し引いた金額を補償します。

(3) 第1号にかかわらず、本件不正利用による損害について、利用者等が当社以外の第三者から補償を受けられる場合は、損害の額が第三者からの補償額を超過する場合にかぎり、その超過額について補償します。


第5条 (補償後の権利譲渡)

当社が第3条に基づく補償を行った場合、利用者等は、本件不正利用に関する権利の一切を当社に譲渡することに同意するものとします。

第6条 (補償の中止および中断等)

当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、利用者等に事前に通知することなく、本特則に基づく補償を中止または中断することができるものとします。当社は、補償を停止または中断している間に利用者等に損害が生じた場合、責任を負いません。


第7条 (本特則の変更・廃止)

1. 経済情勢の変化、法令の改廃その他の当社の都合により、本特則は変更または廃止できるものとします。

2. 本特則を変更または廃止するときは、当社のウェブサイトまたは当社の支払秘書アプリ上における表示により告知するものとします。

3. 本特則の変更があった場合、利用者等は、本特則の変更後も引き続き当社のサービスを利用することにより、当該変更後の本特則に同意したものとみなされます。


WELLNETキャッシュ(前払式支払手段) 資金決済法に基づく表示


(1) 発行者名

ウェルネット株式会社

北海道札幌市中央区大通東10丁目11番地4


(2) 支払可能金額等

WELLNETキャッシュの購入上限額は30万円となります。

WELLNETキャッシュの1回あたりの支払可能上限額は30万円となります。


(3) 有効期限

WELLNETキャッシュアカウント内のWELLNETキャッシュは、その残高が最後に増減した日から2年の経過により失効します。


(4) 相談窓口

〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東10丁目11番地4

メールアドレス:wel_wallet@well-net.jp


(5) 利用場所の範囲

WELLNETキャッシュ加盟店での利用が可能です。詳細はこちらの加盟店一覧(https://wellnet.jp/faq/htmls/participate_list.html)をご覧ください。


(6) 利用上の注意

WELLNETキャッシュを払い戻しまたは換金することはできません。ただし、当社が認める場合または法令により定められた場合にはこの限りではありません。

当社所定の手続きを行いWELLNETマネーをご利用される場合、WELLNETキャッシュの残高と同額のWELLNETマネーがWELLNETマネーのアカウントに記録され、WELLNETキャッシュは利用できなくなります。


(7) 未使用残高の確認方法

当社所定のアプリ内のWELLNETキャッシュ残高明細画面で残高を確認できます。


(8) 利用規約

WELLNETキャッシュ利用規約をご覧ください。


WELLNETマネー(資金移動) 資金決済法に基づく重要事項表示


・資金移動事業者

ウェルネット株式会社

(資金移動業者登録番号 北海道財務局長第00002号)


・銀行等が行う為替取引でないことの説明

(1)ウェルネット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するWELLNETマネーおよびWELLNETマネーアカウントに係るサービス(以下「本サービス」といいます。)は、銀行等が行う為替取引ではありません。

(2)本サービスは、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条4項に規定する定期積金等をいいます)。を受け入れるものではありません。また、本サービスに対して、利息は付与されません。

(3)本サービスは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。

(4)当社は、利用者の保護のため、資金決済に関する法律第43条第1項で定められた履行保証金を当社の本店の最寄りの供託所に供託することにより、同法に基づく保全措置を講じております。

(5)利用者は、資金決済に関する法律第59条第1項に定める権利の実行の手続において、WELLNETマネーアカウントに保有するWELLNETマネーの全額について、履行保証金から還付を受けられる権利を有します。譲渡人が譲受人にWELLNETマネーを譲渡した場合には、譲受人のWELLNETマネーアカウントにWELLNETマネーが加算されたときに、当該還付を受けられる権利も譲受人に移転します。



・標準履行期間

本サービスの各手続きは原則として受付後1時間以内に行われます。なお、利用者がWELLNETマネーの払い出しをする場合には、利用する金融機関により手続きに必要な期間が異なります。


・手数料・費用の額

本サービスの利用にあたり、利用者が支払う手数料は、こちらの手数料一覧(https://wellnet.jp/faq/pdf/手数料一覧.pdf)をご確認ください。


・利用可能残高等の確認

利用者はWELLNETマネーの利用可能残高等の情報を、ウェブサイトその他当社所定の方法で確認できます。


・取引の上限額

WELLNETマネーアカウントの残高の上限額は30万円です。

WELLNETマネーのチャージ、決済、払い出し、送金の1回あたりの上限額はこちらの限度額一覧(https://wellnet.jp/faq/pdf/限度額一覧.pdf)をご確認ください。


・チャージ方法

WELLNETマネーのチャージは、コンビニエンスストアでの支払、インターネットバンキングによる支払、ATMでの支払または口座振替の方法により行うことができます。


・払い出し方法

WELLNETマネーの払い出しは、利用者があらかじめ登録した金融機関口座への現金の振込みにより行うことができます。


・ID/パスワードの管理

(1)利用者は、本サービスを利用するにあたって、当社所定の方法によりIDおよびログインパスワードを設定するものとします。

(2)利用者は、本サービスを利用するにあたって設定したID、ログインパスワード、および当社が利用者を特定するための当社所定の認証方法において利用される情報を自己の責任で厳格に管理し、第三者に開示、提供、または漏えいしないものとします。また、利用者は、本サービスの利用に必要なアプリをダウンロードした端末等を自己の責任で厳格に管理し、当該アプリを第三者に使用させないものとします。


・契約期間

WELLNETマネー利用規約について、契約期間の定めはありません。


・中途での解約時の取り扱い

利用者は、当社所定の手続きによりWELLNETマネーアカウントを閉鎖できます。利用者がWELLNETマネーアカウントを閉鎖した後は、WELLNETマネーに関する当該利用者に係る利用履歴、その他一切の権利および情報は、すべて消滅させることができるものとします。


・問い合わせ先

〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東10丁目11番地4

メール:wel_wallet@well-net.jp


・苦情処理措置および紛争解決措置

(1) 苦情処理措置

  一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3556-6261

(2) 紛争解決措置

   東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031

   第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588

   第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249


・利用規約

当社WELLNETマネー利用規約をご覧ください。